正月気分がようやく抜け、日常がもどってまいりました。
今年は暖冬とはいえ、一日経つごとに寒さがつのってきたように思います。
新年最初の健康セミナーは「高額療養費制度」です。
「高額療養費制度」とは…医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
ただし、以下の物は支給の対象外となります。
・医療にかからない場合でも必要となる「食費」「居住費」
・患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」など
Q. どこで申請すればいいの?
A. ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、後期高齢者医療制度、共済組合など)に、支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
どの医療保険に加入しているかは、保険証(被保険者証)の表面をご確認ください。
Q. 申請の期限はあるの?
A. 診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
Q. 家族の医療費を合算できますか?
A. 同一の医療保険に加入していれば、合算可能です。
例えば… 健康保険の被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。
しかし、共働きのご夫婦など、別々の健康保険に加入していれば、合算の対象とはなりません。
同様に、健康保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者が同居されている場合も、合算の対象とはなりません。
少し難しい内容でしたが、いかがでしたでしょうか。
お支払いのことで気になることがございましたら、医事課職員までお気軽にお声掛けください。